四国中央市議会 2021-09-16 09月16日-04号
駅のバリアフリーの基本的な考え方につきましては,高齢者,障がい者等の移動の円滑化の促進に関する法律,通称バリアフリー法に基づき,バリアフリー化のために施設設置管理者等が講ずべき措置を定めたバリアフリー化基準に示されているところでございます。
駅のバリアフリーの基本的な考え方につきましては,高齢者,障がい者等の移動の円滑化の促進に関する法律,通称バリアフリー法に基づき,バリアフリー化のために施設設置管理者等が講ずべき措置を定めたバリアフリー化基準に示されているところでございます。
この特定道路とは,国土交通大臣が指定をした高齢者,障害者等が通常徒歩で利用する道路でございまして,当市にはございませんが,特定道路がなくても道路管理者はバリアフリー化基準に適合するよう努めなければならないというものでございます。 なお,当市では独自基準を定める必要がないため,国の基準を引用して条例を4-2ページから4-10ページのとおり条例を定めるものでございます。
そこで、先行している事業に対しての交通バリアフリー法の位置づけについてでありますが、既に松山市駅につきましては、本市を初め国、県の支援のもと、エレベーターやエスカレーター、身体障害者用トイレの設置などのバリアフリー化に着手をしておりますし、また、市駅前広場南地区優良建築物等整備事業につきましても愛媛県の人にやさしいまちづくり条例や、いわゆるハートビル法の建物に関するバリアフリー化基準をもとに施行をいたしているところであります